居宅介護支援事業所とは

 居宅介護支援事業所とは、在宅の要介護者等が介護サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類やその内容、提供者などを定めたサービスの計画(ケアプラン)を作成し、支援する事業所です。
 所属する介護支援専門員(ケアマネジャー)が、介護に関するさまざまな相談に応じます。

運営方針

(1)指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。

(2)指定居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行います。

(3)事業の実施にあたっては、市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、介護保険施設等の保健・医療・福祉サービスとの連携に努めます。

特定事業所について

当事業所では特定事業所加算(Ⅲ)を取得しています。
(※利用者様の負担はありません。)

 特定事業所加算制度は、中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応を行うほか、専門性の高い人材を確保し、質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価し、地域全体のケアマネジメントの質の向上に資することを目的としています。